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国民年金では配偶者控除にはいれない!

えー、どうも貧乏です。

今日もお金に困っています。

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配偶者控除とは

さて、配偶者控除という素晴らしい制度をご存知でしょうか

こちらは国税庁閣下のご通達です。

配偶者に所得があっても、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であれば配偶者控除が受けられます。

つまり奥さん、旦那さんの収入が48万以下であれば、配偶者控除が受けられるのですが、その内容は非常に強力です。

なんと年金と健康保険を支払わなくていいのです!!!

年金だけでも月額で16,590円もの大金がかかってくるわけですから、これを支払わなくていいというのは大助かりです。

しかしフリーランスの場合、これには罠があるのです。

白色申告は死、あるのみ

個人事業主で白色申告の場合、この配偶者控除をなんと受けることができないのです。

青色申告の場合で、かつ給与を得ていない場合はこの配偶者控除は受けられます。

いかに白色申告がだめなのかがわかりますね。。。

白色申告は申請が楽というメリットがありますが、デメリットがあまりに大きいです。

かならず青色申告しましょう!

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